【タイトルに「エロ」の書籍、相次ぎ有害図書指定】は全面規制では無い。

f:id:p902iht:20180417222545p:plain

どーも徳ろうです。

タイトルに「エロ」の書籍、相次ぎ有害図書指定というニュースを見ました。

www.asahi.com

3月30日に北海道が有害指定したのは「エロマンガ表現史」(太田出版)。

同月23日には滋賀県が「全国版あの日のエロ本自販機探訪記」(双葉社)を有害指定した。

 

とあります。このニュースのタイトルからはタイトルに「エロ」があると有害指定されるという印象を持ちます。

 

しかし、きちんと本文を見ると青少年健全育成条例に基づき有害図書と判断したのは北海道と滋賀県です。

 

そもそも、青少年健全育成条例は各都道府県ごとに設けている条例なので判断は、都道府県ごとに違います。

 

なので、「エロ」がついているからといって全ての都道府県でその書籍が有害図書指定されるわけでは無いのですね。

 

ここで有害図書とは何か調べてみました。

 

そもそも、有害図書とは

有害図書(ゆうがいとしょ)とは、性や暴力に関して露骨な、もしくは興味本位の取り上げ方をし、青少年の人格形成に有害である可能性があるとして政府や地方自治体等によって指定される出版物。

 

ただし一般的な出版物だけでなくゲームソフト等も対象となる場合がある。日本では、青少年保護育成条例などに基づいて都道府県知事(県として有害図書指定制度がない長野県では一部の市町村長)が指定する。

 

指定を受けたら、書店では包装(多くはビニールシュリンクパック)した上で成人専用コーナーに陳列し、青少年(18歳未満の者)に対しては売ってはならないことになっている(都道府県により陳列方法などの詳細は異なる)。わいせつ物頒布罪(刑法175条)により全面的に頒布が禁止される「わいせつ物」とは違い、18歳以上の者への販売は禁止されない。

 

また、条例に基づき自治体が指定するという点で、出版社の自主規制により成人向けマークが付けられる通常の「成人向け漫画」などとも異なる。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%89%E5%AE%B3%E5%9B%B3%E6%9B%B8

 

ほー長野県には県単位の有害図書指定制度が無いのですね。

成人コーナーに並べてあるけど、成人向けの出版物とも違うと。

 

都道府県単位で見ると、東京都では「妹ぱらだいす!2」・神奈川県で「ふたりエッチ」

福島県が「To LOVEる -とらぶる- ダークネス第9巻」・福島県長崎県で「ひぐらしのなく頃に解 祭囃し編

などが有害図書指定されています。

 

静岡県秋田県福島県茨城県・愛知県ではあのチャンプロード有害図書指定されています。

ããã£ã³ãã­ã¼ããã®ç»åæ¤ç´¢çµæ

 

 

さらに有害図書指定制度が始まる前の1955年には「鉄腕アトム」も悪書として叩かれていたみたいです。

f:id:p902iht:20180417224904p:plain

時代によって何が青少年に対して有害なのか変わるみたいです。

 

今回のニュースを見て、全国的に「エロ」とつく出版物が有害図書に指定されるのかと思いましたが、それはそういった出版物が青少年に対して有害であると判断した自治体だけです。

今のところは滋賀と北海道。

 

タイトルから出版物の規制が厳しくなったような印象を受けましたが、そうでは無いようですね。

青少年に対してどういった部分が有害なのか話し合う有識者会議、内容を聞いてみたいです。おもしろそう。

エロマンガ表現史

エロマンガ表現史

 

 

全国版 あの日のエロ本自販機探訪記

全国版 あの日のエロ本自販機探訪記